地理的表示(GI)「東根さくらんぼ」のご紹介
「東根さくらんぼ」
「HIGASHINE CHERRY」の登録が決定
平成29年4月21日、農林水産省で「地理的表示の登録及び登録証授与式」が行われ、果樹王国ひがしね6 次産業化推進協議会の会長(土田正剛東根市長)と副会長(佐藤勝藏東根市農業協同組合代表理事組合長) をはじめとする関係者が出席し、磯崎農林水産副大臣から登録証を受け取りました。
本市では、市内の農業・商工業関係者、地元大学などの教育関係機関、行政等で組織する「果樹王国ひがし ね6次産業化推進協議会」が、平成28年10月に国に対して申請。12月の公示(翌3月28日まで)、4月12日 の学識経験者委員会を経て、同21日に登録が決定しました。
地理的表示(GI)保護制度とは
地域で長年培われてきた生産方法や気候・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得している 産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護することで、生産者の利益増進と需要者の信頼確保を目的に 農林水産省が取り組んでいる制度です。
登録産品には「夕張メロン」や「神戸ビーフ」などがあり、名称とともにGIマーク(登録標章)が付されるため、一 定の栽培基準や出荷基準を満たした品質の高い産品を選ぶめやすになります。
地理的表示(GI)保護制度のメリット
①地域ブランド産品として組織化と差別化が図られる
②品質を守るものだけが市場に流通する
③訴訟などの負担なく自分たちのブランドを守ることができる
④日本の地域ブランド産品の海外展開に寄与する
「東根さくらんぼ」の登録内容・使用条件
申請農産物 | 東根さくらんぼ、HIGASHINE CHERRY |
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申請者 | 果樹王国ひがしね6次産業化推進協議会 会長 土田正剛 (事務局 東根市経済部ブランド戦略推進課) |
使用予定者 | 東根市農協、集出荷業者、生産者等 |
生産地の範囲 | 東根市及び隣接市町村の一部 ▶︎生産地の範囲 [添付ファイル PDF 986.3KB] |
出荷基準 | 上記生産地で生産された「秀・L」以上のさくらんぼ ※協議会内部基準 佐藤錦「着色面積70%・L」以上 紅秀峰「着色面積75%・L」以上 |
使用条件 | 箱などに地理的表示「東根さくらんぼ」とGIマークを使用するには、 ①一定の登録基準を満たしていること ②果樹王国ひがしね6次産業化推進協議会への加入 以上の2点が必要となります。 |
必要書類 | ▶︎必要書類はこちらから(東根市HP) |